ブログの著作権違反の基準!トラブルを避ける方法を徹底解説!

ブログ運営をする上で、最も注意が必要なことの一つが著作権です。

私がブログ講師をしていると、頻繁に著作権の問題がありそうな記事を目にします。

実際にメンバーさんの中には、無断使用をしていたために、過去に遡って高額な使用料を請求されたなんて人もいます。

でも、それほど注意すべきことなのに、著作権法違反ってセーフとアウトの境界線が曖昧です。

もしかするとあなたも、著作権のことがよく分からなくて、不安かもしれませんね。

そこで、今回はブログを運営する上で、著作権のトラブルに巻き込まれないための文章の引用方法や、危険な画像や動画などを分かりやすく解説します。

難しい法律の基準を理解するよりも、実際のブログ運営で著作権トラブルに巻き込まれないための方法が分かった方が良いですよね?そこで、より具体的な基準や方法を説明します。

この記事を読めば、著作権のトラブルの不安が無くなって、安心してブログ運営ができるようになりますよ!

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ブログで注意すべき著作物

まず、ブログ運営をする上で、注意が必要な著作物にはどんなものがあるでしょうか?

著作権法の第二条には、著作物の定義が書かれています。これを踏まえるとブログ運営においては、次の4つの著作物の扱いに十分注意する必要があります。

  • 文章
  • 画像
  • 動画
  • 楽曲

楽曲の著作権の場合、歌詞は文章、音楽は動画に含まれてくるため、実質的には文章、画像、楽曲の3つに分けて考えると分かりやすいです。

例えば実際に勘違いする人が多いものに、文章は引用タグ(<blockquote></blockquote>)で括れば問題無いなんてものがあります。引用タグで括った部分はGoogleが引用個所と解釈するというだけで、著作権法違反の免罪符なんかじゃありません。

引用タグで括っていても、正式な許諾を受けてなかったり、引用の範囲を逸脱していたりすればアウトです。

他にもGoogleの画像検索で出てきたものは、著作権フリーだと誤解していた人もいます。これももちろんNGです。

このように、著作権に関しては、本当に誤解が多いです。

そこで、3つそれぞれの著作権の考え方や、安全な使い方を解説していきます。

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文章の引用の仕方

まずは文章についてです。

ブログの記事は、文章が中心なので、文章の著作権については、十分に注意する必要があります。

では、著作権で保護されている文章とは、どんなものなのでしょうか?

著作権で保護されている文章

著作権で保護されている文章と言えば、小説を始めとした出版物とか、歌詞なんかがすぐに思いつきます。

しかし、著作権法の第二条によれば、インターネット上の記事も著作権で保護された立派な著作物です。

だから本の文章や歌詞を転載するのはもちろん、他人のブログの文章を転載することも、勝手にやれば著作権法違反です。

これは引用タグで括っていても、ダメなんです!

しかし、著作権法の第三十二条では、例外として著作権者の許可を得る必要が無い場合を定義しています。

それが『引用』です。

著作権法における引用の範囲

著作権法では、著作物を自由に使える場合をいくつか定義しています。その中の一つに“引用”があります。

著作権法第32条では、他人の著作物を許諾無しで利用できる”引用”を次のように規定しています。

【著作権法第三十二条】

  1. 公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。
  2. 国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が一般に周知させることを目的として作成し、その著作の名義の下に公表する広報資料、調査統計資料、報告書その他これらに類する著作物は、説明の材料として新聞紙、雑誌その他の刊行物に転載することができる。ただし、これを禁止する旨の表示がある場合は、この限りでない。

著作権法第三十二条 引用より~

まぁ、こんな難しい条文を読んでも、よく分からないですよね…^^;

重要なのは引用と認められる境界線ですが、実は具体的な文字数などの明確な基準はありません。

裁判の判例では『自分が書いた部分が”主”で、引用している部分が”従”だと明らかに認められること』としています。でも、これだってよく分からないですよね。

そこで、私はメンバーさんには次のようにお伝えしています;

文章の引用方法

  1. 引用する文章は1文~3文くらいにとどめる
  2. まず大切なのは、引用する文章は必要最低限にとどめるということです。

    そして、全体の流れとしても、引用することが自然で必然的な文脈にすることも必須条件です。

    とにかく誰が見ても、引用だなと判断できる範囲にとどめます。しかし、一度の引用部分がわずかでも、何度も引用していれば、引用とは感じられなくなるかもしれません。

    これは自分の感覚で判断して、絶対に安全な範囲にとどめるようにしてください。

    このブログでも著作権法の条文を引用していますよね。こんな感じの書き方を参考にしてみてください。

  3. 引用部分は引用タグで括る
  4. Googleはコピーコンテンツは評価しません。

    そのため、引用した部分は引用タグで括って、明示的に引用部分であることをGoogleに伝えることがSEO的に重要です。

    しかし、引用タグで括れば何でもコピーとみなされないわけではありません。不自然だったり、過度な使い方をしていると、Googleからの評価は、やはり下がります。

    正真正銘の引用部分にだけ、使うようにしてください。

  5. 引用した著作物に批判的なことは書かない
  6. 著作権に関することで、クレームを言ってくるのは、著作権者自身であることが多いです。

    著作権者はクレームを伝えるのは、損害を受けていると判断したからです。

    そのため、引用というにはグレーだなと感じても、自分の作品を好意的に扱ってくれていれば、わざわざクレームをつけないこともあります。

    逆にごくわずかの引用でも批判的なことを書かれていれば、トラブルになります。

    引用する場合は、お互いにメリットがある形にしましょう。

  7. 歌詞はできれば引用しない
  8. 後で書きますが、日本音楽著作権協会(JASRAC)は楽曲に関する著作権には、非常にハードラインです。

    自分が引用と思う範囲でも、抗議を受けることがあります。

    トラブルを避けるためにも、歌詞の引用はなるべくしないようにしましょう。

ちなみに官公庁のWebサイトにある文章やデータなどは、公共の利益の目的で掲載されているため、ほぼ転載OKです。

念のため利用規約などに、転載OKと書いてあることを確認してから、使うようにしてください。

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画像の著作権

次は画像です。

記事には説明用の画像やイメージ画像などが欠かせないですよね。

では、どんな画像なら使っても大丈夫なんでしょうか?

著作権フリーな画像

どのような画像であっても、作成された時点で、その画像を作成した人が著作権者となります。

つまり、他人が作った画像には、全て著作権があるので、勝手に使えば著作権法違反です。

だから、他人のブログやWebサイトはもちろん、Googleの画像検索で出てきた画像も全て勝手に使うのはNGです。

ただし、下の画像のように、Googleの画像検索には、ライセンス別にフィルタリングして検索する機能があります。

これで“再利用可能”な画像を検索することもできます。

しかし、この検索機能も完全には信用できません。中にはちゃんと著作権で保護されている画像もあります。どうしても使いたい場合、検索結果を鵜呑みにせず、利用可能かどうかを個別に確認するのが得策です。

では、どんな画像なら大丈夫かというと、次の3種類に限られます。

利用可能な画像

  • 利用許諾を受けた画像
  • 著作権者から利用許可をもらった画像です。

    メールなどで証拠が残る形で、許可を貰うと理想的です。

  • 明示的に著作権放棄や利用許可がされているもの
  • 規約などで、著作権を放棄することや、利用を許可することが明示されている画像です。

    著作権フリーの画像素材を扱っているサービスなどは、これに該当します。

    有名なのは写真ACぱくたそ足成などです。

  • 自作の画像
  • 自分で作成した画像は、自分が著作権者なので、一番安全です!

これ以外の画像は、全てNGです!

キュレーションサイトなどでは、当たり前のように転載されまくってます。しかし、それも著作権者の許可を貰ってなければ全部、著作権侵害なので、誤解しないようにしてくださいね。

疑似的な画像として使えるもの

通常の画像は、全て著作権で守られています。

しかし、著作権フリーで、画像のようにして使える便利なものがあります。

それは次の2つです。

  • 画像のアフィリエイトリンク
  • TwitterやInstagramの埋め込み

通常は著作権があって、使いづらいものも使えることがあります。

知っておくととっても便利です。

ただし、注意点もあるので、それぞれ簡単に説明します。

画像のアフィリエイトリンク

アフィリエイトリンクには商品画像付きのものがほとんどです。

例えば漫画のキャラクターの画像などは、著作権があるので通常は利用不可能です。しかし、漫画のアフィリエイトリンクの画像は、大抵はその漫画の表紙だったりします。

アフィリエイトリンクの画像は、記事に掲載して商品を紹介することが前提なので、これらは当然著作権フリーです。

どうしても、使いたいキャラクターなどがある場合は、覚えておくと便利です。

ただし、注意点としてはアフィリエイトリンクを乱用すると、SEO的にマイナスになる可能性があります。

クリックされないアフィリエイトリンクが存在すると、Googleから”商品が売れていないのは、読者を満足させてない記事だから”と見られる可能性があるからです。

どうしても使いたい時に限るようにして、普段はこの方法は使わないようにしましょう。

TwitterやInstagramの埋め込み

TwitterやInstagramは投稿を、他のサイトに埋め込むことができます。そのため、規約の中には、投稿が他のサイトに埋め込まれることを、許可することが書かれています。

だから、TwitterやInstagramの埋め込み用のタグを使うのであれば、その投稿で使われている画像は利用可能です。(画像だけコピペするのはNGです)

ただし、写真の中に、次のようなものが映っている場合は、利用NGになります。

利用NGなケース

  • 投稿者が著作権者ではない著作物が映っている
  • 絵画や写真などの他人の著作物が映っている写真の場合は、埋め込み利用はNGです!

    その著作権者が自分の意思で、TwitterやInstagramの規約に同意しているわけではないので、映っている著作物の無断利用になってしまいます。

  • 芸能人や芸能人の写真などの肖像権のある被写体が映っている
  • 著作権とは別に、芸能人には肖像権というものがあります。

    やはり、本人がTwitterやInstagramの規約に同意しているわけではないので、無断利用に該当します。

SNSを利用するほとんどの人たちは、著作権や肖像権などを意識していません。そのため、投稿を埋め込む場合は、問題がありそうなものが映ってないか十分注意してください。

クリエイティブ・コモンズ・ライセンス

画像の利用許諾と一言で言っても、実は細かい条件があります。

その条件を分かりやすく表示するための著作権ルールが、クリエイティブ・コモンズ・ライセンスです。

自分の画像(作品)を公開する人が、利用を許可する時の条件の意思表示をするために使います。

その意思表示の際に使われるのが、次の4つのマークです。このマークで表示されている条件を守れば、自分のサイトで使うことができるわけです。

【クリエイティブ・コモンズ・ライセンスの意味】

CCライセンス マーク 意味
表示 『著作権者の名前や著作物の名前を表示すること』
著作権者の名前や作品名を分かりやすく表示することを求めています。
非営利 『営利目的での利用を禁止する』
非営利目的での利用を求めています。ブログを収益化する場合は、営利目的になるので、このマークが付いている画像は利用できません。
改変禁止 『画像を改変したり加工したりしないこと』
画像に一切の手を加えずに、そのまま利用することを求めています。
継承 『同じCCライセンスで公開すること』
元の画像(作品)と同じCCライセンスで公開することを求めています。

もちろん、全ての画像にクリエイティブ・コモンズ・ライセンスの表示があるわけではないです。

しかし、もし、この表示があった場合には、条件を守れば、再利用可能ということなので、是非、覚えておきましょう!

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動画の著作権

最後が動画です。

自分のブログの記事に、動画を埋め込む場合も、著作権に注意が必要です。

著作権フリーな動画

実はYuotubeもTwitterやInstagramと同じで、動画を投稿する際に、他のサイトに埋め込まれることを、許可することが書かれています。

そのため、基本的にYoutubeの動画も著作権を気にせず埋め込むことができます。

ただし、著作権に問題のある動画もたくさんあります。

著作権に注意が必要な動画

動画の場合も、SNSと同じで著作権や肖像権があるものが、映っているとNGになります。

NGの理由もSNSと同じで、著作権者本人が規約に同意しているわけではないからです。

また、動画の場合は音楽にも注意が必要です。動画もJASRACが厳しくチェックしています。

著作権がある音楽がBGMで流れている動画もNGになります。

例えばお祭りの動画で、BGMにポップソングが流れていたりするとNGです。

動画の中で、子供がアニメの主題歌を歌っているだけでも、NGだったなんて話もあるくらいです。

ただし、レコード会社やアーティストの公式チャンネルなど、著作権を保持している人がアップロードしている動画であれば問題ありません。これなら著作権者本人がYoutubeの規約に同意していることになるからです。

音楽には十分注意が必要なので、動画を埋め込む際には、十分注意してください。

ブログ運営ではこのようなことに注意して、著作権のトラブルを避けてください。

最後に著作権に関して、特に注意した方が良い団体を紹介しておきます。

特に注意すべき著作権

世の中には特に積極的に著作権侵害をチェックしている、著作権者や著作権管理団体があります。

それはディズニー日本音楽著作権協会(JASRAC)です。

この2つに関わる著作物には、手を出さない方が無難です。

その理由を説明しますね。

ディズニー

ディズニーは自社のキャラクターには肖像権があるとして、写真や動画などを厳しくチェックしています。

ケースバイケースではあるものの、裁判の判例では、アニメのキャラクターには、著作権や肖像権は存在しないという判例もあります。そのため、キャラクターに肖像権があるかどうかは、議論が分かれるところです。

しかし、ディズニーはそんなことはお構いなしに、厳しい対応をしてきます。

例えばディズニーランドは、ディズニーキャラクターと記念撮影した写真などを、公衆配信しないように求めています。”それくらい良いじゃん!”ということにも、厳しい対応をすると言われています。

それに対して、肖像権があるかどうかを争うのは、多くの時間と労力を使います。そして、何よりも精神的なストレスがかなり大きいです。

ブログ運営では余計なトラブルを起こさないことが、何よりも大切です。

ディズニーキャラクターが映っている画像などは、使わないようにしましょう。

JASRAC

JASRACも楽曲に関する著作権侵害には、厳しい対応をすることで有名です。

何よりも、日常的に厳しくチェックしているので、歌詞を転載していたり、著作権のある音楽が流れている動画などは、見つかる可能性が高いです。

JASRACの特徴は、独自の非常に厳しい判断基準を持っているため、自分は大丈夫と思っていても、トラブルになることが多いです。

何度も書きますが、著作権のトラブルは、たとえこっちが正しいように思えても、トラブルになるだけで大きな損失になります。著作権がある楽曲が流れている動画などは、利用しないようにしましょう。

ちなみに、JASRACのサイトでは楽曲の検索を行うことができます。著作権の有無もチェックできます。
J-WID

心配ならチェックしておくと良いと思います。

まとめ

というわけで、今回はブログ運営でとても大切な著作権トラブルを避けるためのポイントを解説しました。

非常に重要なことなので、もう一度要点をまとめておきますね。

トラブル回避のまとめ

  • 文章は誰が見ても引用と思えるような最低限のものにする
  • その著作物や著作権者に批判的なことを書かない
  • 明示的に利用を許可している画像以外は全てNG
  • SNSの埋め込みは、著作物が映ってないものだけOK
  • 動画は著作物が映ってないものだけOK
  • 動画の音楽には特に注意する

著作権のトラブルに巻き込まれた時に、アウトかセーフかを争っても得する事はありません。

それよりも、最初からトラブルに巻き込まれないような、潔白なブログ運営をすることが一番です!

著作権侵害の不安を感じながら、恐る恐る記事を書くのではなく、正しい知識を身に付けて、安心してブログ運営できるようにしてくださいね!

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